
公課証明書(公課証明)とは?
▼公課証明書の例 ※当事務所作成見本

公課証明書は不動産の所在地や所有者のほか、課税標準額や固定資産税、都市計画税の税相当額などを証明する書類です(自治体によって記載内容が異なる場合があります)。
公課証明書と評価証明書の違い
公課証明書と評価証明書は、どちらも固定資産に関する証明書ですが、内容が異なります。
公課証明書は前述の通り、不動産の所在地や所有者のほか、課税標準額や固定資産税、都市計画税の税相当額が記載されています。
評価証明書にも不動産の所在地や所有者、課税標準額は記載されていますが、固定資産税、都市計画税の税相当額は記載されていません。
そのため、不動産売買時に固定資産税を日割り計算する場合などは、公課証明書が必要です。
なお、不動産登記の際は評価証明書(固定資産評価証明書)でも公課証明書でも、どちらでも大丈夫です。
評価証明書について、詳しくは「▶固定資産評価証明書とは? どこで誰が取得できる? 取得方法や公課証明書との違いを解説」をご覧ください。
公課証明書の取得方法
窓口で取得する場合
公課証明書は所有者本人か相続人、代理人が取得できます。
窓口で取得する場合、申請書以外に必要な書類は以下の通りです。
- 所有者自身が取得する場合
- 免許証等の身分証明書
- 相続人が取得する場合
- 所有者の死亡が分かる除籍謄本と、所有者の相続人であると分かる戸籍謄本
- 相続人の免許証等の身分証明書
- 代理人が取得する場合
- 上記1. 2.の者からの委任状
- (相続の場合は)所有者の死亡がわかる除籍謄本と、代理人が所有者の相続人であると分かる戸籍
- 代理人の免許証等の身分証明書
郵送で取得する場合
基本的には申請書と上記1~3を同封し、返信用封筒を付けて郵送します。
その他注意点
- 身分証明書、戸籍等はコピーで大丈夫ですが、委任状は原本が必要です。
- 一般的には、郵便局で購入できる「定額小為替」を同封して支払いをします(支払い方法は自治体によって異なるため、事前に確認しましょう)。
委任状の書き方
委任状があれば親族に限らず、誰でも代理人になることができます。 ※
一般的な委任状の記載事項は、以下の通りです。
- 代理人(窓口に行く方)の住所氏名
- 取得権限の委任事項と、取得したい公課証明書の年度
- 対象不動産の土地の地番、建物の家屋番号
- 委任日
- 委任者(頼む方)の住所氏名
- 押印(認印可。ただしシャチハタ等のスタンプ印は不可)
※自治体によっては親族以外の代理人が取得できない場合があるので、事前に確認しましょう。
なお、各自治体等のホームページにも委任状のひな形が用意されています。