このページでは「相続登記の必要書類」についてご説明します。
印鑑証明書以外の戸籍・住民票等は、当事務所にて取得代行も承っておりますので、お気軽に ご相談 ください。
(当事務所の報酬体系では、なるべくご自身で集めていただいたほうが安く抑えられます。)
また、戸籍などが取得できない場合や、イレギュラーな書類が必要なケースなどもありますので、不明な点はお気軽に ご相談 ください。
相続登記チェックシート
相続に関する各種お手続きや、必要書類の取得をするにあたり、まずはこちらのチェックシートで相続関係をまとめておくと大変便利です。
ぜひ、ご活用ください。
相続人には誰がなるの?(相続人の確定)
法律上、お亡くなりになった方のことを被相続人(ひそうぞくにん)と呼びます。
そして、被相続人の遺産を受け継ぐことができる人を相続人(そうぞくにん)といい、法律で定められた相続の権利を有する人を法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいます。
相続人になることができるのは、法定相続人の範囲に入る方々だけです。
「法定相続の場合」の必要書類
被相続人(おなくなりになった方)
- ● 死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- ● 出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
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相続する権利がある人を特定するために必要となります。
火災や戦災等で消失している場合は、その旨の市区町村発行の証明書及び自分達以外に相続人が他にいない旨の証明書(印鑑証明書付)が必要となります。上記は戸籍作成時の本籍地の市区町村役場で取得できます。
(途中転籍等をされている場合は、転籍前の戸籍も必要となります。) - ● 住民票の除票(本籍地の記載あるもの)または 戸籍の附票
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被相続人が登記簿上の所有者と一致していることを証明するために必要となります。
戸籍記載の氏名・本籍地が登記簿の記載と一致するときは不要です。登記記録上の住所と死亡時の住所が一致しない場合は、更に不在籍証明書・不在住証明書・権利証も必要となります。
住民票の除票は、死亡時に住民票を有していた市区町村役場で取得できます。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
相続人
- ● 相続人全員の現在の戸籍謄(抄)本
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本籍地の市区町村役場で取得できます。
- ● 相続人全員の現在の住民票
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住民登録のある市区町村役場で取得できます。
- ● 委任状
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弊所にて作成いたします。
その他
- ● 固定資産評価証明書
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不動産のある市町村役場の税務課、23区の場合都税事務所で取得できます。
- ※登録免許税について
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登録免許税の税率は、固定資産評価証明書に記載された評価額(1,000円未満切り捨て)に1,000分の4を乗じた額(100円未満切り捨て)となります。
非課税として評価額のない公衆用道路等についても登録免許税の課税対象となります。
- ● 不動産の権利証や登記簿謄本
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相続財産の特定のためにご用意ください(コピーでもかまいません。)
「法定相続の持分によらない遺産の分け方をした場合」の必要書類
次の場合は、上記の書類の他に、別途書類が必要になります。
遺産分割協議によるとき
- ● 遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付)
特別受益者がいるとき
- ● 相続分不存在証明書(特別受益者の印鑑証明書付)
相続放棄によるとき
- ● 相続放棄申述受理証明書
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相続放棄は家庭裁判所に申述することによってしかできません。放棄できる期間は制限されており、原則として死亡を知ってから3か月以内に申述する必要があります。
遺言、遺贈によるとき
- ● 遺言状
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内容により手続き、必要書類に差異があります。遺言状をご持参の上ご相談ください。
【ご注意ください】相続登記の義務化について
2021年4月21日に「相続に関する民法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、この法改正で相続登記に「期限」や「罰則」が科されることが決まりました。
詳しくは、▼こちらのページをご覧ください。